
2.運輸事業振興助成交付金制度の概要
1)制度の概要 昭和51年4月から軽油引取税の税率が30%引き上げられたことに伴い、増税分の1/2相当分を、都道府県バス協会、都道府県トラック協会及び公営バス事業者に対して、都道府県が交付。 2)都道府県バス協会の交付金事業 ●協会の行うバスターミナル、バス停留所の上屋等の整備事業費 ●協会の行う輸送サービス改善等の事業費又はバス会社の行うこれらの事業への助成 ●協会の行う共同休憩施設、共同福利厚生施設の整備・運営事業費 ●中央出損金(交付金総額の20%)等 3)日本バス協会の交付金事業 ●融資斡旋事業:バス会社がバス車両購入資金、施設整備資金、退職金資金等を金融機関から借り入れる場合、借入金の一部相当額を協会の基金から預託することにより金融機関からの融資を促進 ●利子補給事業:被融資斡旋事業者の借入金に係る利子について、原則0.5%分の利子補給 ●バス輸送改善推進事業:輸送力確保、輸送サービス改善、安全運行の確保等のための調査研究事業の実施
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